アパート・マンションのオーナー様へ
アパート・マンションのオーナー様は、消防用設備等の設置,点検・報告が義務づけられています。
機器点検(6ヶ月に1回以上)
次の事項について消防用設備等の種類等に応じ別に告示で定める基準に従い確認すること
1,消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)
又は動力消防ポンプの正常な作動
2,消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無
その他主として外観から判別できる事項
3,消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
総合点検(1年に1回以上)
消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ別に告示で定める基準に従い確認すること
政令で定める消防用設備等の整備
(軽微な整備は除く)は消防整備士で
なければできません!
法令に基づく適正な点検を行った証として、
点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた
位置に貼付けます。
点検した結果は、点検票に点検実施者が記入します。
報告書及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。
・1年に1回 特別防火対象物
(百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など)
・3年に1回 非特定防火対象物
(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など)
消防本部のある市町村は消防庁又は消防署長
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